2010年2月10日水曜日

物損事故

物損事故(ぶっそんじこ)とは、道路交通法による交通事故の定義によると、交通事故とは道路における車両等の交通に起因する人の死傷又は器物の損壊であるが、そのうち人の死傷が無く器物の損壊のみの場合を物損事故と解する。道路交通法及び自動車安全運転センター法、警察庁交通事故統計資料による正式な名称は「物件交通事故」となる。車両が横転・転覆したものから、ちょっと擦った程度のものまで幅広い。統計上は実際にケガをしたかどうかは別にして、警察に傷害の申告が為されていないものはすべて物損事故に計上される。